概要: 厚木市では、障がい者の雇用の安定を促進するため、障がい者を雇用する事業主に対して、「障害者雇用奨励交付金」を交付しています。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■交付対象
1.常用労働者数が300人以下で、8月1日現在で次の要件をすべて備えている事業主です。
・厚木市内で1年以上継続して事業を営んでいること
・厚木市内の事業所に1年以上勤務する障がい者を常用雇用していること
・障害者雇用率(2.5%)を達成していること
・市税を完納していること
■交付金額
1.厚木市内に住所を有する(毎年8月1日まで3ヶ月以上継続して市内に住所を有する)障がい者1人につき年額10万円
2.厚木市外に住所を有する障がい者1人につき年額5万円
※1.2.ともに厚木市内の事業所に、1年以上勤務する常用雇用の障がい者が対象です。
■交付の期間
障がい者を雇用した日から1年を経過した日以降、最初の8月1日から10年です。
ただし、厚木市企業等の立地促進等に関する条例第5条に規定する雇用奨励金の交付を受けた障がい者に係る交付金については、初年度については交付しないものとし、翌年度の基準日から起算して9年を限度とします。
■申請期間
8月1日から31日(消印有効)まで
申請書は郵送又は持参にてご提出ください。