概要: 市では、原油価格・物価高騰などの影響を受ける市内中小事業者等を支援するため、エネルギーコストの削減、収益構造の改善等を目的とした省エネルギー性能の高い機器及び設備の更新に要する経費に対し、助成金を交付します。
対象費用: 本体購入費,設置工事費
助成率: 3分の1以内 支給金額: 300 万円(最大時)
■助成対象者
自己の事業を営む事務所、事業所等(以下「事務所等」という。)で使用している設備等を更新する者であって、次のいずれにも該当する方
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業は除く。)であって、市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主
(2)おおむね5年以上事業を継続する意思がある
(3)市税等の滞納がない
(4)佐久市暴力団排除条例(平成24年佐久市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員若しくは同条第1号に規定する暴力団に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する者でない
(5)一つの事務所等において、複数の事業者が共同利用する設備等に対し、過去に同一の設備等に係るこの要綱による助成金の交付を受けていない
(6)更新しようとする設備等について、国、県、市その他の団体による同種の補助制度の交付を受けていない
■対象設備
1.付帯設備
・LED照明
・空調設備、ボイラー・給湯設備(設置工事等を伴わない設備を除く。)
・業務用冷凍冷蔵設備・産業用動力、変圧器
その他事業に必要な設備
2.生産設備
・工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシンその他の生産に必要な設備
■助成対象経費
本体の購入価格及び設置工事費(消費税を含む。)
■助成金の額
1.付帯設備
助成対象経費の3分の1以内の額とし、25万円を上限とする。
2.生産設備
助成対象経費の3分の1以内の額とし、300万円を上限とする。