概要: 本制度は、創業前に福井商工会議所の支援を受け、令和6年4月1日以降に福井市内で創業した方を対象に、創業に要した経費を補助する制度です。
対象費用: 事業拠点開設経費,商品開発事業費,販路開拓事業費
助成率: 3分の2以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助事業対象者(次の要件を全て満たす者)
(1)県内において、原則、令和6年4月1日から令和7年2月28日までに個人開業または会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社をいう。)の設立を行い※、その代表となる者。ただし、福井商工会議所が認める場合にあっては、令和6年1月1日から令和6年3月31日までに創業したものも対象とする。
※「事業承継」もしくは「事業引継ぎ」による創業、「法人成り」ならびに「個人成り」は対象外とする。
(2)事業を行うために必要な許認可、届出または免許を取得していること。
(3)申請者本人が支援機関(県内の市町、商工会議所、商工会、商工会連合会、ふくい産業支援センター、金融機関、専門家等の企業支援に携わる者)の直接指導を受けて事業実施計画書を作成すること。
(4)経営安定のため、(3)の申請者本人が支援機関による経営指導を継続して受けること。
(5)個人事業の開業または会社設立の前に、福井商工会議所への個別相談や福井商工会議所主催のセミナー受講などの経営支援を受けていること。
(6)福井商工会議所以外の支援機関が公募している「新規連携創業支援事業補助金」に申請していないこと、および交付決定を受けていないこと。
(7)福井商工会議所へ入会していること。
(8)公募開始日から福井県内に住民票があり、かつ、継続して居住する意思を有していること。
(9)申請を行う者が、個人事業の代表者または会社の代表者として、過去5年以内に「地域連携創業支援事業補助金」を受給していないこと。
■補助対象経費
1.事業拠点開設
・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、事務所等改装費、事業開始に必要な機械器具等の購入・改良・借用・修繕に要する経費
2.商品開発事業
・従業員旅費、専門家謝金、専門家旅費、資材購入費、外注加工費、試作用機械器具等購入費、機械改造費、借損料、会場借料、会場整備費、サンプル作成費、雑
役務費、通訳・翻訳料、委託費、産業財産権等取得費、資料購入費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、その他必要と認められる経費
3.販路開拓事業
・従業員旅費、専門家謝金、専門家旅費、販路開拓用機械器具等購入費、会場借料、会場整備費、サンプル作成費、借損料、雑役務費、通訳・翻訳料、委託費、資料購入費、広告宣伝費、ホームページ作成費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、その他必要と認められる経費
■補助対象期間
令和6年4月1日から令和7年1月31日まで
■補助率および補助金額
補助率:補助対象経費の3分の2以内
限度額:1件当たり20万円
■応募期間
令和6年5月20日(月)~令和7年1月31日(金)
※予算に達し次第、募集を締め切ります。
※郵送での申請は受け付けません。必ず事前予約の上、ご提出ください。