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概要: 出雲市では、中小企業者の皆さんの融資時の負担を軽減するため、出雲市が指定する制度融資を利用した際に、島根県信用保証協会に対して支払われた信用保証料の一部を補助します。
対象費用: 信用保証料
助成率: 2分の1(融資の種類により異なる) 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象融資
島根県中小企業融資制度のうち次の融資
(1) 一般資金(運転資金・設備資金)
(2) 一般資金(借換資金)
(3) 小規模企業育成資金
(4) 小規模企業特別資金
(5) 創業者支援資金
(6) 経営改善長期借換資金
(7) 経営力強化支援資金
(8) セーフティネット資金(新型コロナウイルス感染症対策枠)
(9) 収益力改善伴走支援型特別資金
■対象者
上記の融資を受けられた方のうち、次のすべての条件をみたす方。
1.法人-市内に主たる事業所を有している。または開設しようとしている。
個人-市内に住所を有し、市内で事業を行っている。または行おうとしている。
2.市税を滞納していないこと。
■補助額
補助金の申請は、一つの保証番号の融資に対して、一回限りとします。
補助金額は、支払った全期間の信用保証料のうち、融資実行日から24か月分(2年分)の信用保証料を基に、下記により計算します。
(1) 一般資金(運転資金・設備資金)
・信用保証料率 0.92%以下:2年分の信用保証料の1/2の額
・信用保証料率 0.92%超:2年分の信用保証料の率から0.46%を減じた率を用いて算出した信用保証料の額
(2) 一般資金(借換資金)
2年分の信用保証料の1/2の額。ただし補助金の上限を10万円とする。
(3) 小規模企業育成資金 (4) 小規模企業特別資金
・信用保証料率 0.84%以下:2年分の信用保証料の1/2の額
・信用保証料率 0.84%超:2年分の信用保証料の率から0.42%を減じた率を用いて算出した信用保証料の額
(5) 創業者支援資金
2年分の信用保証料の全額
(6) 経営改善長期借換資金 (7) 経営力強化支援資金 (8) セーフティネット資金(新型コロナウイルス感染症対策枠) (9) 収益力改善伴走支援型特別資金
2年分の信用保証料の全額。ただし補助金の上限を50万円とする。
■申請方法
・申請書の受付期間は融資実行日から2年以内になります。
・出雲商工会議所、平田商工会議所、出雲商工会、斐川町商工会を通じて申請案内、申請取りまとめを行います。
■問い合わせ先
商工振興部 商工振興課
電話番号:0853-21-6572 FAX番号:0853-21-6838
メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp