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概要: 令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者が、事業所を復旧するまでの間に高岡市内の土地、工場、店舗等を活用して事業を実施する場合の賃料等の一部を補助します。
対象費用: 賃料
助成率: 3分の2 支給金額: 180 万円(最大時)
■対象者
令和6年能登半島地震により被災し、既存事業所での事業活動が困難な事業者【市内外問わず】
■要件
1.事業用資産が被災し、既存事業所での事業活動が困難であること。
2.事業用物件の賃貸借契約を締結し、賃料等の負担する者であること(契約者でない者は除く)。
3.事業用物件の賃料等について、国、県又は市の他の補助金の交付を受けていないこと。
4.事業用物件を賃借して実施する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種、その他市長が不適当と認める業種を営む事業者でないこと。
5.事業用物件の契約期間が3か月以上であること。ただし、事業者の被災状況、復旧状況等を勘案し、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
■対象事業
事業の用に供する、高岡市内の土地、工場、店舗等の賃料等
■補助額
補助率:3分の2
上限額:180万円(注意)月当りの限度額15万円
■補助対象期間
令和6年1月1日から令和7年3月31日まで
(注意)事業用物件の賃借期間で、賃借を開始した日から1年間が限度となります。