概要: この補助金は商業者の魅力ある店舗づくりを支援し、市内商業の活性化を図ることを目的としています。
対象費用: 改装費,設備購入費,広告宣伝費用,賃料,備品購入費,原材料費,デザイン開発費,専門家等経費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
〇次の各号のいずれにも該当するものとします。
1.中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
2.統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に規定する小売業、飲食サービス業(大分類Mのうち中分類76、77)、生活関連サービス業(大分類Nのうち中分類78、79)のいずれかを営み、又は営むことを予定している者であること。
3.納期限の到来した市税を完納していること。
4.綾瀬市又は国、県等から同様の趣旨の補助金等の交付又は交付決定を受けていないこと。
■補助対象事業
(1)空き店舗活用事業
ア.空き店舗を活用して、週4日以上営業し、2年以上事業を継続するもの。
イ.空き店舗を自ら所有又は賃借し事業を営み、事業を継続する事業計画を有するもの。
ウ.事業計画の作成に関して、専門家(中小企業診断士等)の助言及び指導を受けているもの。
エ.開業から2年間、1年に2回以上、商工会等による経営診断、指導を受けるもの。
(注意)経費の補助対象期間は、交付決定日から令和7年2月28日までとする。
(2)店舗改装事業
ア.魅力ある商店づくりのため、店舗を改装して、週4日以上営業し、2年以上継続するもの。
イ.店舗を自ら所有又は賃借し事業を5年以上営み、事業を継続する事業計画を有するもの。
ウ.店舗改修後営業を再開してから2年間、1年に1回以上事業報告を行い、必要に応じて現地調査等に応じるもの
(注意)経費の補助対象期間は、交付決定日から令和7年2月28日までとする。
(3)商品開発事業
ア.開発する商品が、既存又は競合する商品と比較し、本市の特色を活かして差別化が図られているもの。
イ.登録商標等紛らわしくないもの。
ウ.綾瀬市のイメージを損なわないもの。
エ.発売開始から1年以内のもの。
(注意)経費の補助対象期間は、新商品の販売を開始した日の前日までの1年間とする。
(4)販売促進事業
・新商品又は主力商品の販路拡大及び魅力発信のため、イベント等への出店や広告宣伝等により販売を促進するもの。
■補助対象経費・補助額
(1)空き店舗活用事業
・工事を伴う改装費、設備購入費、販売促進に係る広告宣伝費用、店舗の賃貸借契約上の6月分の賃料(不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金等を除く)
(注意)改装工事は、市内の事業者に発注することを条件としています。
・補助率補助対象経費の2分の1以内、1回50万円を限度とします。
(2)店舗改装事業
・工事を伴う改装費、設備購入費、備品購入費(1品3万円以上、備品購入のみの経費は対象外とする)、販売促進に係る広告宣伝費用、その他、魅力ある商店づくりに資するもの
(注意)改装工事は、市内の事業者に発注することを条件としています。
・補助率補助対象経費の2分の1以内、1回50万円を限度とします。
(3)商品開発事業
・新商品の開発に係る原材料費、新商品のパッケージやラベル等のデザイン開発(作成)費、マーケティングや調査分析に係る経費、専門家等の招へいにかかる経費、商標登録に要する経費、新商品の開発に係る機械装置や設備類の購入
・補助率補助対象経費の2分の1以内、1商品10万円を限度とします。
(4)販売促進事業
・販売促進に係る出店経費、広告等宣伝費
・補助率補助対象経費の2分の1以内、1事業者10万円を限度とします。
■申請手続き
1.受付開始日令和6年4月1日(月曜日)(注意)先着順
2.受付締切日(空き店舗活用、店舗改装事業)令和6年12月27日(金曜日)
3.改装完了期日(空き店舗活用、店舗改装事業)令和7年2月28日(金曜日)