概要: 雇用促進と就労機会の拡大を進めるため、市内在住の障がい者を雇用した際の奨励交付金を増額します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■交付対象
〇常用労働者数が300人以下で、8月1日現在で次の要件をすべて備えている事業主です。
1.厚木市内で1年以上継続して事業を営んでいること
2.厚木市内の事業所に1年以上勤務する障がい者を常用雇用していること
3.障害者雇用率(2.5%)を達成していること
4.市税を完納していること
※令和6年4月1日から、障がい者の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上がりました。また、対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上から40.0人以上に変わりましたのでご注意ください。
■交付金額
1.厚木市内に住所を有する(毎年8月1日まで3ヶ月以上継続して市内に住所を有する)障がい者1人につき年額10万円
2.厚木市外に住所を有する障がい者1人につき年額5万円
3.1.2.ともに厚木市内の事業所に、1年以上勤務する常用雇用の障がい者が対象です。
■交付の期間
障がい者を雇用した日から1年を経過した日以降、最初の8月1日から10年です。
■申請期間
8月1日から31日(消印有効)まで