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概要: さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例に規定する「地球温暖化対策計画書」を市へ提出し、この計画に基づき省エネルギー設備や再生可能エネルギー利用設備を市内事業者へ導入する中小規模事業者に対し、導入費用の一部を補助します。
対象費用: 設計費,設備費,工事費
助成率: 3分の1以内 支給金額: 263 万円(最大時)
■補助対象事業者
〇次の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
・さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例に規定する「中小規模事業者」であること。
・市民税及び固定資産税、都市計画税(土地・家屋)を滞納していないこと。
・市条例に規定する「地球温暖化対策計画書」を市へ提出していること。
■補助対象事業
〇市内に所在する事業所へ省エネルギー設備等を導入する事業であって、次の条件をすべて満たしている事業が対象となります。
・市へ提出した「地球温暖化対策計画書」で計画されている設備の導入であること。
・過去3年以内に省エネアドバイザーの派遣を受け、設置効果が認められた設備の導入であること。
・補助対象経費の総額が30万円以上であること(国・県等の補助金を差し引いた額)。
・補助金の交付決定後に工事に着手すること。(交付決定前に工事に着手した場合は補助対象となりません。)
・令和7年2月28日までに補助事業を完了し、かつ補助事業実績報告書を提出できること。(補助事業の完了とは、『設置工事』『設置費の支払』が完了したことを指します。)
・同一設備で本市の他の補助金を受けていないこと又は受ける予定がないこと。(国・県等の補助金を受けることは差し支えありません。)
・設備を導入する事業所が自己所有でない場合は書面で所有者から承諾を受けていること。
■補助対象設備
〇補助対象となる設備は、次に掲げる設備のうち次の条件をすべて満たす設備が対象です。
・未使用品であること(中古品は対象となりません)。
・事業の用にのみ供する設備であること。(店舗兼住宅における空調の更新や太陽光発電設備の設置などで、事業所として使用する以外の部分(居住スペース等)へ効果が波及する設備・工事等は対象となりません。)
1.<省エネルギー設備>
・高効率空調設備、高効率照明設備、高効率給湯設備、高効率ボイラー設備、業務用冷凍冷蔵設備(ショーケースを含む)、交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプ単体)、変圧器、ガスコージェネレーションシステム、エネルギー管理システム、建築物断熱工事、蓄電池
2.<再生可能エネルギー利用設備>
・太陽光発電設備、太陽熱利用設備、その他の再生可能エネルギー利用設備
■太陽光発電設備・蓄電池の特例制度について
1.再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備+蓄電池設備)を導入する事業者に特例措置を設けました。太陽光発電設備・蓄電池を導入した場合はそれぞれ通常の補助額に加算額を特例措置として上乗せします。
(1)太陽光発電設備:発電出力1キロワットあたり5万円を乗じた加算額(上限:発電出力20キロワット、金額100万円)
(2)蓄電池:蓄電池価格の3分の1以内とし、以下の加算額。
・4800アンペアアワー・セル未満の蓄電池:蓄電容量1キロワットアワーあたり5.1万円を乗じた加算額(上限:蓄電容量10キロワットアワー、金額51万円)
・4800アンペアアワー・セル以上の蓄電池:蓄電容量1キロワットアワーあたり6.3万円を乗じた加算額(上限:蓄電容量10キロワットアワー、金額63万円)
【特例措置の対象設備】
・太陽光発電設備は、発電出力50キロワット未満の自家消費型もしくは余剰売電を行う設備で自立運転能力があるもの。
・蓄電池は、太陽光発電設備と併せて導入する場合であって、当該設備と連携していること。
■補助対象経費
1.設計費:補助事業の実施に必要な設計に要する経費
2.設備費:補助事業の実施に必要な機械装置・建築資材等の購入等に要する経費
3.工事費:補助事業の実施に必要な据付等の工事に要する経費
4.諸経費:補助事業の実施に直接必要な経費及び間接工事費
■補助金額
補助額:上限100万円(補助率3分の1以内)※太陽光発電設備・蓄電池については、別途、特例措置あり
(同一年度内の申請は1回限り。また1事業者あたり補助金申請は6回まで。)
■募集期間
令和6年6月12日(水曜日)~9月30日(月曜日)