概要: 次世代クリーンエネルギー自動車の普及促進を図るため、集合住宅及び商業設等に属する駐車場において、その居住者、利用者等が、電気自動車又はプラグインハイブリッド車に電気を充電することができるよう設置される充電設備の導入経費の一部を補助します。
対象費用: 設備購入費
助成率: 3分の1 支給金額: 135 万円(最大時)
■補助金を申請できる方の要件
〇申請できる方は、次の共通要件を満たし、申請できる方1~3のいずれかに当てはまる方です。
【共通要件】
・充電設備を購入し、かつ、当該充電設備の所有者となる者であること
・補助対象設備を設置した建物や土地に他の所有者がいる場合又は当該建物や土地を賃借している場合は、当該建物や土地のすべての所有者の同意を得た上で当該補助対象設備を設置していること
・集合住宅に補助対象設備を設置した場合において、当該補助対象設備を設置することについて管理組合の規約に基づく決議が必要となるときは、当該決議を得ていること
1.個人、法人(国及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。)又は個人事業者
2.法人格を持たない管理組合の代表者
3.充電設備の貸与を業とする事業者(以下「リース事業者」という。)であって、上記申請できる方1・2に掲げる者に対象充電設備を貸与している者
■対象経費
補助対象設備の購入費(消費税及び地方消費税を除く。)
■補助金の交付額
〇1基当たり、次に掲げる額のうち最も低い額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(1)補助対象経費(国及び県からの当該補助対象経費に係る補助金額を併用する場合は、補助対象経費から、併用した補助金の補助額を除いた額)に補助率3分の1を乗じた額
(2)次の各号に掲げる充電設備ごとの補助上限額
ア.急速充電設備:30万円
イ.蓄電池付急速充電設備:30万円
ウ.普通充電設備:15万円
エ.充電用コンセントスタンド:15万円
オ.充電用コンセント:15万円
※申請は、集合住宅又は商業施設等の同一施設に属する駐車場に充電設備を設置する場合に、1申請者につき1回限り行うことができます。
〇集合住宅又は商業施設等の同一施設に属する駐車場において設置する充電設備で、補助対象となる基数の上限は、次の表に掲げるとおりです。
1.急速充電設備、蓄電池付急速充電設備:合計2基
2.普通充電設備、充電用コンセントスタンド、充電用コンセント:合計5基
■交付申請受付期間
令和6年6月6日(木曜日)~令和7年1月31日(金曜日)