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一般資金(事業者選択型経営者保証非提供促進保証制度)(京都府)

  • 京都府

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 8,000 万円(最大時)

運転資金


概要

京都府で経営者保証無しで資金調達したい中小企業者様!最大8000万円を融資!

概要: 京都府では、県内で6か月以上同一事業を営む中小企業者の方が事業に必要とする資金の調達を支援するため、保証料補給を受けつつ、経営者保証の非提供を選択できる融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 8,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
京都府内に事業所又は営業所があり、原則、府内で6箇月以上継続して同一事業を行っている法人である中小企業者、組合又は特定非営利活動法人で、以下のすべてを満たす方。
1.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
2.京都府税及び京都市税(京都市内に事業所等を有しない方は府税のみ)の滞納がないこと。
3.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
4.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6ヶ月以上経過していること。
5.保証協会求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
6.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと又はその連帯保証人でないこと。
7.保証協会への保証申込日以前2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
8.申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、当該中小企業者の代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
9.次の両方又はいずれかを満たすこと。
(1)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと。
(2)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して
赤字でないこと。
10.次のア及びイについて継続的に充足することを誓約する書面を提出すること。
(1)申込日以降において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
(2)申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、当該中小企業者の代表者への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
11.信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
8000万円
※ただし、保証協会の無担保保証の利用可能額の範囲内、また、経営安定関連保証を利用する場合は保証協会の経営安定関連保証での利用可能額の範囲内。

■融資利率
取扱金融機関が定める固定金利

■融資期間
10年以内(必要に応じ1年以内の据置可)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は融資対象9.(1)及び(2)に該当の場合は保証協会所定の料率に0.25%上乗せした料率。融資対象9.(1)及び(2)のいずれかに該当の場合は保証協会所定の料率に0.45%上乗せした料率。
※信用保証料の0.15%相当額を補助。

■担保・保証人
・担保・保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。