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経営支援資金(経営者保証非提供促進枠)(滋賀県)

  • 滋賀県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 16,000 万円(最大時)

運転資金


概要

滋賀県で経営者保証無しで資金調達したい中小企業者様!最大1億6000万円を融資!

概要: 滋賀県では、県内で6か月以上同一事業を営む中小企業者の方が事業に必要とする資金の調達を支援するため、国からの保証料補給を受けつつ、経営者保証の非提供を選択できる融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 16,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
次のいずれにも該当し、保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを希望している法人である中小企業者。
1.本資金の借り入れに際し、一般保証/経営安定関連保証(4号)/経営安定関連保証(5号)のいずれかの保証を利用すること。
2.信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
3.申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
4.次の両方またはいずれかを満たすこと。
(1)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと。
(2)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
5.決算書の提出等について、継続的に充足することを誓約していること。

■資金使途
経営の安定・合理化、体質改善等を図るための設備資金および運転資金。
※融資対象となる設備について、借入申込時に所要資金の30%以上の支払いがされていないこと。
※同一年度内の利用は、設備資金、運転資金それぞれ1回を限度とします。

■融資限度額
8000万円
※中小企業信用保険法第2条第5項第4号および同項第5号に該当するものとして市町村長の認定を受けた者については、上記とは別に8000万円。

■融資利率
年1.50%

■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)

■信用保証
・必要に応じ保証協会の信用保証を付す。
・保証料は、年0.45%から1.9%。経営安定関連保証4号に該当の場合は年0.85%。経営安定関連保証5号に該当の場合は年0.80%。
※融資対象者4.(1)(2)の両方を満たす場合は、上記の基準保証料率に0.25%を上乗せ。
※融資対象者4.(1)(2)のいずれかを満たす場合は、上記の基準保証料率に0.45%を上乗せ。
※信用保証料の0.15%に相当する額を国が補助する。

■担保・保証人
・担保・保証人は徴求しない。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。