概要: 荒川区では、宿泊施設事業者及び飲食業を営む中小企業者(大手チェーン店等を除く)に対して、外国人来訪者向けの案内にかかる経費を一部補助しています。
対象費用: 委託料,翻訳料,印刷製本料
助成率: 3分の2 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
1.区内の宿泊施設(旅館業法第2条第1項に規定する旅館業を営む施設。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する施設を除く。)を営む事業者。
2.区内で飲食店(食品衛生法施行令第35条に規定するもので、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定する施設を除く。)を営む中小企業者(中小企業基本法に定める中小企業)で、区内に本店の所在地かつ営業の本拠を有し、同一事業を同一場所で1年以上営んでおり、今後も引き続き区内で営業するもの。
■補助対象事業
1.補助対象者が下記の作成または改良をする場合の初期経費(システム設計委託料、翻訳料、印刷製本料等)が補助対象事業となります。
・外国語版のホームページ
・外国語版パンフレット
・外国語版メニュー表
・外国語案内表示板等
■補助額
補助率:補助対象事業費の3分の2
補助限度額:20万円