概要: 中小企業の振興を図るため、経常的な事業の一環を超える、新規性のある取り組みを行う市内中小企業者に対し、必要な経費の一部を補助する制度です。
対象費用: 専門家経費,産業財産権取得導入費,検査試験費,産学共同研究費,原材料費,機械装置費,店舗改修費,物品購入費,広告宣伝費,出展費用,研修費用
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
1.中小企業者(注釈1)であること
2.個人事業者(市内に1年以上住所を有し、本市で引き続き1年以上事業を営んでいるかた)
3.法人事業者(市内に本店登記後1年以上経過し、本市で1年以上事業を営んでいるかた)
4.個人、法人事業者ともに市税を完納しているかた
注釈1:中小企業基本法における中小企業者に該当するもの(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等は対象外となります。)
■対象事業
以下の趣旨をすべて満たす取り組みが対象です。
1.新製品、新技術又は新商品の研究又は開発を行う事業または経営力の強化のために行う事業
2.経常的な事業の一環をこえる、新規性のある取り組みであること
3.申請時点において未着手であり、同年度3月10日までに実績報告まで含めて完了する事業
■補助対象経費
専門家技術・経営指導費(上限10万円)、産業財産権取得導入費、検査試験費、産学共同研究費、新規国際認証資格取得費、原材料費、資料購入費、機械装置等借入・購入費、外注設計加工費、店舗改修費、物品購入費、広告宣伝費、産業見本市等出展費用、従業員研修費用(受講料)(従業員一人当たり上限2万円)
■補助金の額
補助率:対象経費の1/2
上限:30万円(新製品、新技術又は新商品の研究又は開発を行う事業は上限50万円)