概要: 山口県では、県内の中小企業者の方で、セーフティネット保証の認定や、売上高等の減少、又は災害により被害を受けた方が、経営の安定のために必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者。
1.中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による市町長の認定を受けたもの。
2.保険法第2条第5項第5号の規定による市町長の認定を受けたもの。
3.次の(1)から(5)のいずれかに該当すること。(市町長の認定は不要)
(1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
(2)最近1か月間の売上高総利益率が前年同月又は直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(3)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(4)最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月又は直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(5)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
4.激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと。
※融資対象4は保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。
■資金使途
運転資金・設備資金
※融資対象4については、事業の再建に必要な事業資金に限る。
■融資限度額
1億円
■融資利率
〇責任共有制度対象の場合
・融資期間5年以内:年1.5%
・融資期間5年超:年1.6%
〇責任共有制度対象外の場合
・融資期間5年以内:年1.3%
・融資期間5年超:年1.4%
■融資期間
10年以内(うち据置5年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料は以下の通り。
・融資対象1、2、4:年0.85%(国と県の補助により事業者実質負担は年0.05%)
・融資対象3:年0.45%から年2.20%(国と県の補助により事業者実質負担は年0.09%から年0.71%)
※経営者保証免除対応の場合は0.2%を上乗せ。
■担保・保証人
・担保は必要に応じ徴求する。
・保証人は山口県信用保証協会の定めるところによる。