概要: 中小企業者等による温室効果ガス排出削減目標設定等に関する国際認証「中小企業向けSBT認定」取得に要する経費の一部を補助することにより、中小企業の脱炭素化の促進及び温室効果ガスの排出の削減を図ります。
対象費用: コンサルタント料,申請費用
助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象条件
次のいずれにも該当する者
1.中小企業向けSBT認定を取得していること
2.市内に本社または主たる事業所を有していること
3.市内で1年以上事業を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する者)で、引き続き市内において事業を継続する意思を有すること
4.市税に滞納がないこと
5.他の機関から同種の補助等を受けていない、または受ける予定がないこと
■補助対象経費
1.中小企業向けSBT認定取得のためのコンサルタント料
2.中小企業向けSBT認定取得に係る申請費用
■補助額
補助額:対象経費の2分の1(1000円未満の端数は切り捨て)
上限額:100万円(中小企業向けSBT認定取得後に交付)
■申請期限
認定取得後60日以内