概要: 北九州市創業支援事業計画に定める「特定創業支援事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、登録免許税の軽減等、様々なメリットを受けることができます。
対象費用: 登録免許税
助成率: 2分の1 支給金額: 8 万円(最大時)
■メリット
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置
設立する会社が株式会社又は合同会社の場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
(最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円に軽減、合同会社設立は6万円が3万円に軽減)
【提出先:法務局(原本を提出)】
2.創業関連保証の利用開始月の前倒し
創業2ヶ月前からから対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から対象となります。別途、審査を受ける必要があります。
【提出先:信用保証協会】
3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。別途、審査を受ける必要があります。
■対象者
証明書の交付については下記のいずれかの方が対象となります。
(1) 創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
(2) 創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
■メリットを受ける方法
北九州市が交付する証明書が必要です。流れは下記のとおりです。
(1) 特定創業支援事業による支援を1か月以上にわたって受ける。
(2) 北九州市産業経済局スタートアップ推進課で特定創業支援事業による支援を受けたことについての証明書の申請をする。
(3) 北九州市産業経済局スタートアップ推進課から証明書を受け取る。
(4) 省明書を各種窓口に提出して、各種支援制度(メリット)の手続きを行う。
■証明書交付に必要な提出書類
・特定創業支援事業の証明に関する申請書(指定様式)
・特定創業支援事業の修了証書の写し(特定創業支援事業の各実施機関が発行するもの)
・本人確認書類(運転免許証等の写し)
■提出方法
〇窓口まで直接お起こしいただく場合
場所:本庁舎7階 北九州市スタートアップ推進課
受付時間:開庁日の8時30分から17時00分
〇郵送により申請いただく場合
郵送先:〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
「北九州市スタートアップ推進課」宛
※証明書は即日交付できないため、最低でも一週間程度の余裕をもって申請して下さい。