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医療施設等施設整備費補助金(有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業)(福島県)

  • 福島県

2024年06月04日~2024年07月10日 ※募集終了※

想定金額: 235 万円(最大時)

設備投資 福利厚生


概要

福島県医療施設対象!スプリンクラー等整備費を予算の範囲内で補助します!

概要: 県では、国の医療施設等施設整備費補助金交付要綱に基づき、スプリンクラー等を整備する事業に対する補助を行っています。

支援内容

対象費用: 工事費,工事請負費

助成率: 実績に応じて定額支給(※対象により異なる) 支給金額: 235 万円(最大時)

詳細

■補助対象施設
(1)診療所、病院、助産所のうち病床または入所施設を有している棟
(2)平成26年10月に公布された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により新たに整備義務の生じた施設、若しくは設置する義務は生じていないが、防災対策のために自主的に整備を実施する施設

■補助対象事業
(1)スプリンクラー整備
(2)自動火災報知設備整備
※以下のア~ウのすべてを満たす場合のみ補助対象となります。
ア)延べ面積が300平方メートル未満であること。
イ)現に住宅用防災警報器(連動型)が設置されていること。
ウ)現に設置されている住宅用防災警報器は、交換期限(自動試験機能付きのものについては、機能の異常が表示されるまでの期間と製造年から10年間のいずれか短い期間とする。)を超えていないものであること。

※令和7年度に整備を行い、本補助金の交付を希望する場合は、令和6年7月10日(水)までに事業計画書等を提出してください。
なお、事業計画書の提出により、補助対象事業としての採択を確約するものではありませんので、あらかじめ御了知ください。

■補助額
基準額と対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。
上記選定額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額に補助率を乗じて得た額を補助額とする。
ただし、補助額に 1000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1)スプリンクラー整備
基準額※令和6年度から変更されています。
当該施設の対象面積に次に掲げる基準単価を乗じた額とし、消火ポンプユニットを整備する場合は、ア、イに限り1施設当たり2350000円を加算する。

ア)通常型スプリンクラー
対象面積1平方メートル当たり基準単価:23000円
イ)水道連結型スプリンクラー
対象面積1平方メートル当たり基準単価:22000円
ウ)パッケージ型自動消火設備
対象面積1平方メートル当たり基準単価:27000円
エ)消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条適用設備
対象面積1平方メートル当たり:基準単価26000円

〇対象経費
スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む)整備のために必要な工事費又は工事請負費

〇補助率
2分の1

(2)自動火災報知設備整備
基準額※令和6年度から変更されています。
自動火災報知設備を新設する場合:1施設当たり1222000円

〇対象経費
自動火災報知設備整備のために必要な工事費又は工事請負費

〇補助率
定額

■提出先
〒960-8670
福島市杉妻町2番16号
福島県保健福祉部地域医療課宛て

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。