概要: 島根県では、県内で1年以上事業を営む中小企業者の方で、金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善等に取組む方が、必要とする資金の調達を支援する制度を設けています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次の要件のいずれかに該当し、作成した経営行動計画に従って金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善等に取り組むもの。
1.中小企業信用保険法第2条第5項の規定による認定(同項第4号に該当する者に限る。)を受けていること。
2.保険法第2条第5項の規定による認定(同項第5号に該当する者に限る。)を受けていること。
3.売上高又は利益率が前年に比べ5%以上減少していること。
4.激震災害(激震災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激震災害を受けたこと。
※取扱期間は令和6年6月30日保証申込分まで。ただし、上記対象者4については令和6年能登半島地震に係る災害関係保証の適用期限まで。
■資金使途
設備資金、運転資金
※ゼロゼロ融資等、保証付既往債務について借換可。
■融資限度額
8000万円
■融資利率
・責任共有:年1.40%(固定金利)
・責任共有外:年1.25%(固定金利)
■融資期間
10年以内(据置期間5年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、融資対象者1、2、4の場合、年0.2%。融資対象者3の場合、年0.2%から年1.15%。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は保証協会の決定による。
・保証人は個人は原則として不要。法人は取扱金融機関又は保証協の決定による。