概要: 島根県では、県内で1年以上事業を営む中小企業者の方で、セーフティネット保証、危機関連保証に認定された方や、倒産企業に債権を有する方が、経営の安定のために必要とする資金の調達を支援する制度を設けています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次の要件のいずれかに該当し、経営の安定に支障を生じているもの。
1.知事が指定する「指定再生手続開始申立等事業者」に対する債権(売掛金等)の回収に困難を来しているもの。
2.知事が指定する「指定事業活動制限事業者」と取引関係にあり、売上高等が減少しているもの。
3.知事が指定する「指定地域」内において1年以上継続して事業を行っており、指定事業活動制限事業者の影響により、売上高等が減少しているもの。
4.中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当し、セーフティネット保証の認定を受けたもの。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
8000万円
■融資利率
・責任共有制度対象:年1.35%(固定)
・責任共有制度対象外:年1.20%(固定)
■融資期間
8年以内(据置期間1年以内を含む。)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.4%から年1.70%。
※セーフティネット認定の場合、信用保証料は年0.4%から年0.91%。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は保証協会の決定による。
・保証人は個人は原則として不要。法人は取扱金融機関又は保証協の決定による。