概要: この制度は、「過疎地域における消防団員の加入促進を図るため、過疎地域の消防団員の確保に貢献した事業者に対し報奨金を交付する」ことを目的としています。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■対象となる法人等
知事の認定を受けた法人(※)又は個人
※法人にあっては、基準日(申請年度の4月1日)における資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)であること。
■認定要件
報奨金の認定を受けるためには、次の(1)から(4)までの認定要件を、基準日(申請年度の4月1日)において、すべて満たす必要があります。
(1)県内に事業所等を有し、かつ、その事業所等の全てが「消防団協力事業所表示制度」による消防団協力事業所として市町村長から表示証の交付を受けていること。
(2)申請年度の前年度の4月2日以降、県内の「過疎地域の消防団員」を被雇用者等として新たに確保していること。
〇県内の「過疎地域の消防団員」とは、次の者をいいます。
(1)市町村全体が過疎地域に指定されている場合、全ての消防団員。
(2)市町村の一部が過疎地域に指定されている場合、その過疎地域を管轄する地域で活動している消防団員(過疎地域の一部を活動区域とする者を含む)。
(3)消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。
(4)事業税の課税業種であること。
■報奨金の内容
(1)と(2)の合計
(1)新たに確保した消防団員※1人につき5万円
(2)在籍消防団員※が純増している場合は、純増者1人につき5万円を加算
※消防団員は過疎地域の消防団員に限る
■申請時期
5月1日から7月31日まで
公開URLはこちら: https://www.pref.gifu.lg.jp/page/17412.html