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賃借空き店舗改修支援事業補助金(改修費補助)(高山市)

  • 岐阜県
  • 高山市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 30 万円(最大時)


概要

高山市内の空き店舗等を新規活用する事業者様に!改修又は撤去工事費を30万円補助!

概要: 中心市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗等を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方が実施する改修工事又は撤去工事に要する経費の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 工事費用

助成率: 3分の2以内 支給金額: 30 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
居住地(法人の場合は本社所在地)が高山市市内の方

■対象となる空き店舗
中心市街地の地区内の店舗のうち、本来の目的として概ね6月以上使用されなくなっている物件が対象店舗となります。
ただし、賃貸を目的として建設された店舗については2回目以降の賃貸について対象とします。

■補助対象者の要件(下記要件全てを満たす者)
1.建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業等をこれから営もうとする者
2.借上げに係る契約の期間が3年以上であること
3.申請者の居住地(法人の場合は本社所在地)が市内であること
4.申請者が建物所有者と同一若しくは親族(2親等以内)又は雇用関係にないこと
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業を行わないこと
6.射倖(しゃこう)的(てき)娯楽業及びそれに付帯するサービス業(パチンコホール、射的場、場外馬券売場、風俗関連のサービス業等)を行わないこと
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団員等若しくは暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと
8.高山市税を完納していること
9.地域活動への参加及び協力ができること

■補助対象経費
対象事業に係る改修工事又は撤去工事
※補助対象となるのは、空き店舗等を新規活用する際の初回時のみ
※器具、備品等の購入に係る費用は除く

■補助額
補助率:補助対象経費の2分の1以内 ※商店街振興組合・発展会等に加入する場合は、3分の2以内
限度額:20万円限度 ※商店街振興組合・発展会等に加入する場合は、30万円以内

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。