概要: 地域中核企業が生産力の強化や生産性の向上、新商品開発等のため、市内に工場、研究施設、事務所等を、新設、移設又は増設する際、その費用の一部を補助します。
対象費用: 建物取得経費,償却資産取得経費,償却資産維持経費
助成率: 10分の1以内(※対象事業により異なります) 支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
松本市内で製造業に関わる事業者のうち以下に該当する企業
1.国から地域未来牽引企業に選定された企業
2.長野県知事から、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)により国の同意を受けた松本地域基本計画に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業
3.長野県知事から、地域再生法により国の認定を受けた長野県の地域再生計画に基づく地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた企業 等
■対象となる事業
1.施設等整備事業
・生産力の強化や生産性の向上、新商品開発等のため、市内に工場、研究施設、事務所等を、新設、移設又は増設する事業
2.施設等設置事業
・施設等整備事業により新たに取得した家屋又は償却資産の維持に係る事業
■補助対象経費
【施設等整備事業】
1.建物の取得に係る経費 工場、事務所、研究施設等の新設、増設又は移設
※ただし同一敷地内に存する既存建物の建替えに係るもの
2.償却資産の取得に係る経費 機械、装置、器具、備品、工具、建物付属設備及びソフトウェアのうち以下のいずれかに該当するもの
・補助対象となる建物の取得に伴い取得するもの
・生産性の向上や生産能力の強化、新たな商品の生産等のために取得するもの
【施設等設置事業】
1.取得した家屋及び償却資産の維持に係る経費
・施設等整備事業の実施に当たり取得した家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額
■補助内容
1.施設等整備事業
補助率:10分の1
限度額:500万円
補助金交付回数:1年度当たり1回限りとする。
2.施設等設置事業
補助率:10分の10
限度額:上限なし(固定資産税相当額)
補助金交付回数:1年度当たり1回とし、3回を限度とする。