概要: 短時間・単発労働者であるスポットワーカー等を活用するにあたり、?デジタル技術を用いたマッチングサービス等を利用した事業者を支援します。
対象費用: 人材紹介手数料
助成率: 3分の1 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
県内に事業所を有する事業者
■対象者要件
(1)ア、イのいずれかの業種の事業所を経営する事業者であり、県内事業所において、スポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務
させる事業者(所)であること。
ア.宿泊業および飲食サービス業
・日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の大分類に掲げる「宿泊業、飲食サービス業」に該当するものであること。
イ.小売業
・日本標準産業分類の中分類に掲げる「各種商品小売業」、「織物・衣服・身の回り品小売業」、「飲食料品小売業」、「機械器具小売業」および「その他の小売業」のいずれかに該当するものであること。
(2)これまでスポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させていない事業者であること。
■補助対象経費
求人に当たり、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約等を仲介する事業(以下、スポットワーク雇用仲介事業者等)のサービスを利用し、仲介が成立したことへの対価として、スポットワーク雇用仲介事業者等に支払った手数料(サービス利用料)
※賃金、交通費、消費税および地方消費税ならびに振込手数料は除く。
■補助率・補助限度額
補助率:1/3
補助金限度額:1事業者(所)あたり1万円以上10万円以内
■対象期間
雇用期間:令和6年4月26日(金)~令和7年2月28日(金)
この期間にスポットワーク雇用仲介等を利用した時の手数料(サービス利用料) が対象となります。
※補助対象経費は、令和7年3月31日(月)までにスポットワーク雇用仲介事業者等へ支払いが終わったものに限ります。