概要: 新規就農者が既存施設・設備を活用する際に必要な修繕等に係る経費や農地所有・使用に伴う費用を助成します。
対象費用: 施設修繕費,農地賃借料,土地改良費
助成率: 3分の2以内 支給金額: 230 万円(最大時)
■補助対象者
市内の農業経営主で認定新規就農者又は認定農業者
■助成要件
1.交付申請時において経営開始後3年以内の認定新規就農者又は認定農業者。
2.令和5年4日1日以降に農業経営を開始した者であること。
3.地域の担い手として将来にわたり農業経営を続ける意思のある者であること。
4.既存施設活用支援を利用する場合は、補助事業者は修繕等を行う施設・設備について、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険、又は施工業者による保証等に加入すること。
■補助対象事業
(1)既存施設活用支援
1.自ら耕作・飼養に使用するために行う既存の施設・設備の修繕費のうち、以下のいずれかに該当するもの。
・パイプ・鉄骨ハウスの修繕・補修・張替
・果樹棚の修繕・補修
・防獣・防風ネットの張替
・畔抜きによる区画拡大
2.その他生産性向上を図るために必要な修繕等に係る経費
※補助対象とする既存の施設・設備は、修繕により安全性及び使用管理を行う上で不都合のないものとする。
(2)農地経営安定支援
1.補助事業者が自ら使用及び収益を目的とする権利を有している農地等に関して支払う実費のうち、以下のいずれかに該当するもの。
・他者から借り受けた農地の賃借料
・補助対象者名義の土地改良費
■補助対象経費
(1)既存施設活用支援
・自ら耕作・飼養に使用するために行う既存の施設・設備のうち、補助対象事業の修繕費
(2)農地経営安定支援
・自ら使用し収益権利をもつ農地等に関して支払う補助対象事業の実費
■補助額
(1)既存施設活用支援
・上限補助額:200万円※対象経費は10万円以上300万円以下
・補助率:対象経費の3分の2以内
(2)農地経営安定支援
・上限補助額:30万円※対象経費は上限45万円
・補助率:対象経費の3分の2以内