概要: 新規就農者が既存施設・設備を活用する際に必要な修繕等に係る経費や農地所有・使用に伴う費用を助成します。
対象費用: 施設修繕費,農地賃借料,土地改良費
助成率: 3分の2以内 支給金額: 230 万円(最大時)
■補助対象事業
1.既存施設活用支援
自ら耕作・飼養に使用するために行う既存の施設・設備の修繕費のうち、以下のいずれかに該当するもの。
・パイプ・鉄骨ハウスの修繕・補修・張替
・果樹棚の修繕・補修
・防獣・防風ネットの張替
・畔抜きによる区画拡大
・その他生産性向上を図るために必要な修繕等に係る経費
※補助対象とする既存の施設・設備は、修繕により安全性及び使用管理を行う上で不都合のないものとする。
2.農地経営安定支援
補助事業者が自ら使用及び収益を目的とする権利を有している農地等に関して支払う実費のうち、以下のいずれかに該当するもの。
・他者から借り受けた農地の賃借料
・補助対象者名義の土地改良費
■補助事業者
1.交付申請時において経営開始後3年以内の認定新規就農者又は認定農業者。
2.令和5年4日1日以降に農業経営を開始した者であること。
3.地域の担い手として将来にわたり農業経営を続ける意思のある者であること。
■補助対象経費
1.既存施設活用支援事業
自ら耕作・飼養に使用するために行う既存の施設・設備のうち、補助対象事業の修繕費
2.農地経営安定支援事業
自ら使用し収益権利をもつ農地等に関して支払う補助対象事業の実費
■補助金額
1.既存施設活用支援事業
・補助率:3分の2以内
・上限額:200万円 ※対象経費は10万円以上300万円以下
2.農地経営安定支援事業
・補助率:3分の2以内
・上限額:30万円 ※対象経費は45万円以下
■申請受付期間
随時。ただし、活用予定の方は事前要望受付期間にその旨を各区農政担当課へお申し出ください。
※予算の範囲内での採択となります。
■申請及び問い合わせ先
申請書等に必要事項を記入し、各区農政担当課へ提出してください。
・北区産業振興課 北区東栄町1丁目1番14号 TEL:025-387-1365
・江南区産業振興課 江南区泉町3丁目4番5号 TEL:025-382-4816
・秋葉区産業振興課 秋葉区程島2009番地 TEL:0250-25-5337
・南区産業振興課 南区白根1235番地 TEL:025-372-5024
・西区農政商工課 西区寺尾東3丁目14番41号 TEL:025-264-7610
・西蒲区産業観光課 西蒲区巻甲2690番地1 TEL:0256-72-8431
※東区、中央区の方は江南区へ申請してください。