概要: 食、酒、農、文化など、本市の魅力ある素材を活用した体験型観光の充実を図ることで、旅行者の満足度の向上やさらなる誘客につなげることを目的とした、体験型観光支援補助金の申請事業者を募集します。
対象費用: 事業実施に直接要する経費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
1.特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に該当する法人で、同法別表に掲げる活動を行う本市内に所在するもの
2.本市内に主たる事務所を有する団体等(市内に主たる事務所を有しない場合は、構成員の半数が本市に在住している団体等)
3.本市に所在する団体等又は個人事業者
4.上記いずれかに該当する複数の団体等又は個人事業者で構成された共同企業体
■対象となる事業
1.体験型観光の造成及び普及推進に関する事業
2.事業の目的、内容、効果及び成果が補助金の目的を達成するもの
3.宗教、政治、選挙活動が含まれる事業や公共の福祉に反する事業ではないこと
4.行政庁等の許可・認可等が必要な場合は、当該許可・認可等を受けられることが確実に見込まれる事業であること
5.今年度、他の補助金等の交付を受けない事業であること。ただし市長が特別に認める場合を除く
■補助金の対象となる体験型観光
1.新規性又は発展性が認められること
2.単にイベントの実施ではないこと
3.翌年度以降も継続が見込まれること
〇(体験型観光の例)
マリンスポーツ/クルージング/食品サンプル作り/蕎麦打ち/香水・蝋燭作り/伝統工芸/陶芸/モノづくり体験/酒蔵見学/農家体験/酪農体験/苔玉作り/夜景ツアー/工場見学/果樹・農作物の収穫体験/まち歩き/お菓子作り/釣り・漁業体験/硝子細工作り/着物着付け・書道・太鼓等日本文化体験/オンライン体験コンテンツ/等
■対象経費
補助金の対象となるのは補助対象事業実施に直接要する経費とする。企業・団体等の維持経費、経常的な活動経費、構成員の人件費、構成員の飲食費などは対象としない。
■補助額
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助限度額:10万円以内
※一団体に対する補助金は、一会計年度につき一事業を限度とする。
■交付申請期限
令和7年1月31日(金曜)まで