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概要: 本年度中に、自らが主体となって行う「新規性・市場性のある製品・サービス」の開発事業を実施する場合、その事業に係る経費の一部を助成します。
対象費用: 原材料費,機械装置・工具器具費,知的所有権等導入費,外注費,技術・開発指導費,直接人件費
助成率: 3分の2以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
(1)中小企業者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する区内中小企業者(法人・個人事業主)
(2)グループ
・法人や個人事業主で構成する任意のグループであって、構成員の3分の2以上が区内に本店・事業所(営業の本拠)がある団体
■補助対象事業
(1)「新規性のある製品」の開発
・技術、情報、人材等を活用した新製品・新技術・高付加価値化製品等の開発をするための事業(新たなソフトウェア開発注を含む)
(2)「新規性のあるサービス」の開発
・新たなサービスの提供による高付加価値化や利便性の向上等を目的として、サービス関連業等が新技術を活用して行う事業
〇新たなソフトウェア開発の主な条件
(1)広範囲の業務・業種・顧客等で横断的に利用可能であり、汎用性及び拡張性に優れた機能を有するプログラムの開発
(2)小範囲の情報を収集、検索するもの、既存の知見をデータベース・プラットフォーム化したものは対象外
※当該年度中に実施する事業を補助対象事業とし、事業が複数年度に及ぶ場合は、当該年度中に実施するもののみを補助対象事業とします。
■補助対象経費
原材料費/機械装置・工具器具費/知的所有権等導入費/外注費/技術・開発指導費/直接人件費(ソフトウェア開発のみ)等
■補助金額
補助金額:補助対象経費の2/3以内
限度額:1件100万円まで
■申請期間
令和6年4月15日(月)~5月31日(金)