概要: 江戸川区内の中小企業者が、従業員のワーク・ライフバランスの向上や健康経営を推進する取り組みに対し、その経費の一部を助成します。
対象費用: 作成委託費用,入会金,年会費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■申込資格
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
3.区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること。
4.常時使用している(期限を定めずに雇用し、社会保険に加入している)従業員が5名以上であること。(企業向け福利厚生サービスに加入する事業の場合のみ)
■助成対象経費
1.企業向け福利厚生事業(注1)の加入にかかる入会金、年会費等
(注1)東京商工会議所が運営する「CLUB CCI」等
2.就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用
※間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。
■利用回数
1.企業向け福利厚生事業に加入する事業
・同一対象者に対する助成は、同一年度内(4月1日から翌年3月31日)は1回、最大3回まで。
2.就業規則の作成・変更にかかる事業
・同一対象者に対する助成は、1回。
■補助金額
助成率:助成対象経費の2分の1以内
限度額:10万円