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中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金(青森県)

  • 青森県

2024年04月01日~2024年06月28日 ※募集終了※

想定金額:

事業再生


概要

青森県中小企業者等対象!エネルギー価格高騰対策にLPガス31円/m3支援します!

概要: 青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業等の負担軽減を図るため、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象外となっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し使用量に応じた支援金を給付します。

支援内容

対象費用: LPガス使用量,特別高圧電気使用量

助成率: 実績に応じて定額支給

詳細

■給付対象
令和6年5月1日時点で、県内に事業所を有する「中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主※」であって、要件1及び要件2をいずれも満たす者
〇要件1:LPガス・特別高圧電気使用要件
業務用LPガス又は特別高圧電気について、令和5年10月分から令和6年4月分までのいずれかの月分の使用があること。

※主に業務で使用されているLPガスが対象であり、主に家庭で使用されているLPガス(青森県が実施する「LPガス料金負担軽減生活者緊急支援事業」に基づき料金が減額されているもの)は対象外
※国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の対象となっている都市ガスや特別高圧電気以外の電気は対象外

〇要件2:事業継続意思要件
令和6年5月1日時点において青森県内で事業を営んでおり、本支援金の給付を受けた後も青森県内で事業を継続していく意思があること。
※「中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主」の範囲は、下記(1)の中小企業者(会社及び個人事業主)又は(2)に該当する法人

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(会社及び個人事業主)
業種:中小企業者の要件(ⅰ)【資本金の額又は出資の総額】:中小企業者の要件(ⅱ)【常時使用する従業員の数】
ア)製造業、建設業、運輸業、その他の業種(イ~エを除く):3億円以下:300人以下
イ)卸売業:1億円以下:100人以下
ウ)サービス業:5000万円以下:100人以下
エ)小売業:5000万円以下:50人以下
※中小企業者の要件「ⅰ」又は「ⅱ」のいずれかを満たすこと

(2) 「(1)」に該当しない団体であって法人格を有する者(中小企業以外の法人)
特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、企業組合、事業協同組合など。

※ただし、以下の者は対象外となります。
1.青森県が実施した以下の事業に係る支援金等の給付対象である者
・令和5年度青森県地域公共交通事業継続特別対策事業費補助金
・令和5年度青森県貨物自動車運送事業者原油価格高騰対策事業運行支援金
・医療・福祉施設等物価高騰対策支援金(令和5年度5月補正事業)
2.日本標準産業分類における電気業又はガス業に該当する者
3.国、県、市町村
4.法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
6.青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団及び第5条第2号に規定する暴力団員に該当する事業者、当該暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与している事業者
7.政党その他の政治団体、宗教上の組織若しくは団体、任意団体
8.その他、本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者

■給付金額
以下の「(1)LPガス分」の額と「(2)特別高圧電気分」の額の合計額となります。
(1)LPガス分
令和5年10月分から令和6年4月分までの「LPガス」の県内事業所における使用量に、以下の支援単価を乗じた額

・LPガスの支援単価
 1立方メートル(m3)当たり31円

※「LPガス」
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第2条第1項に定める「液化石油ガス」をいう。
 
(2)特別高圧電気分
令和5年10月分から令和6年4月分までの「特別高圧電気」の県内事業所における使用量に、以下の支援単価を乗じた額(ただし1ヶ月当たりの上限額25万円)

・特別高圧電気の支援単価
 1キロワットアワー(kWh)当たり1.25円

※「特別高圧電気」
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第2条第1項第3号に定める「特別高圧」で供給を受ける電気をいう。

〇参考
低圧電力・・・50kw未満 ※一般家庭や商店、個人事業所等で使用
高圧電力・・・50kw以上~2000kw未満 ※中小ビルや中小の工場等で使用
特別高圧電力・・・2000kw以上 ※大規模工場やデパート等で使用

■申請受付期間
令和6年5月7日(火)~令和6年6月28日(金)(郵送の場合は当日消印有効)
※土日祝日を除く、平日の9時から17時まで

〇申請方法
申請者が作成した「申請書類」を申請先に郵送又は持参により提出してください。

■お問い合わせ先
青森県商工労働部地域産業課支援金担当
017-734-9373

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。