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おすすめ度
概要: 個店の競争力強化を図るとともに、商店街を活性化させるため、商店街加盟店を中心とした商業者グループが新商品・新サービスの開発に取り組む場合に、その経費の一部を補助します。
対象費用: 試作費(材料費),報償費,備品購入費,店舗改装費,普及宣伝費,委託費,試験販売に係る経費
助成率: 3分の2以内 支給金額: 200 万円(最大時)
■申請できる方
1.商業者グループの構成員
本事業は、商店街加盟店を2者以上(うち1者は「小売業」「飲食サービス業」「生活関連サービス業」のいずれかの業種を営んでいること)含む、商業者、大学、専門家などにより構成される3者以上のグループが対象となります。
2.商業者グループの代表者(代表申請者)
申請は、以下の要件を全て満たし、主に新商品・新サービスを販売・提供する商店街加盟店を代表申請者として申請を行ってください。
ア)代表申請者が個人の場合
・交付申請時点において納期の到来した市税を完納していること
イ)代表申請者が法人の場合
・交付申請時点において納期の到来した市税を完納していること
・会社法に基づく会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)または有限会社であること
・中小企業基本法に基づく中小企業であること(下表の資本金額または従業員数のどちらか一方を満たすこと)
3.業種
商業者グループの中に、以下の3つの業種のいずれかを営む者を含むことが要件となります。なお、業種の分類は日本標準産業分類に基づき判断し、複数の業種にまたがる場合は、主たる業種によって判断します。
ア)小売業
中分類57:織物・衣服・身の回り品小売業
※ただし「小分類570管理、補助的経済活動を行う事業所」を除く
中分類58:飲食料品小売業
※ただし「小分類580管理、補助的経済活動を行う事業所」を除く
中分類59:機械器具小売業
※ただし「小分類590管理、補助的経済活動を行う事業所」を除く
中分類60:その他の小売業
※ただし「小分類600:管理、補助的経済活動を行う事業所」、「細分類6092:たばこ・喫煙具専門小売業」を除く
イ)飲食サービス業
中分類76:飲食店
※ただし「小分類760:管理、補助的経済活動を行う事業所」、「小分類:766バー,キャバレー,ナイトクラブ」を除く
ウ)生活関連サービス業
中分類78:洗濯・理容・美容・浴場業
※ただし「小分類780管理、補助的経済活動を行う事業所」を除く
※風営法第2条に定める風俗営業、社会通念上公序良俗に反する営業、宗教活動または政治活動を行う場合は対象となりません。
※配達専門や通信販売専用の事業所など、一般客の来店を伴わない業態は対象となりません。
※日本標準産業分類について、詳しくは総務省ホームページをご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
■新商品・新サービスの要件
新商品・新サービスは、以下のとおり定義します。
・他の事業者等との連携による新商品・新サービスであること
・主に商店街加盟店で販売・提供すること
・原則として、継続して販売する新商品・新サービスであること
■補助額・補助対象経費
〇補助上限・補助率
1グループあたり200万円まで、補助対象経費の総額の3分の2以内(千円未満の端数切捨)
〇補助対象経費の範囲
補助対象経費は、以下1~3の要件を満たすものに限ります。
1.代表申請者が、事業の実施のために支出したものであること
2.交付決定日から事業完了日までの期間内に、契約(発注)し、納品・工事等が完
了し、かつ事業完了報告までに支払完了した経費であること
3.「別表1補助対象経費一覧表」に定めるものであること
別表1
試作費(材料費)、報償費、備品購入費、店舗改装費、普及宣伝費、委託費、試験販売に係る経費、その他市長が適当と認める経費
■申請期限
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで
■書類の提出先
〇郵送の場合
札幌市経済観光局商業・経営支援課商業振興係
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎15階(北)
〇電子メールの場合
shogyo@city.sapporo.jp