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中小企業給与改善奨励事業(第2弾)(高崎市)

  • 群馬県
  • 高崎市

2024年03月19日~2024年07月15日 ※募集終了※

想定金額:

事業再生


概要

高崎市内の賃金の増額改定を実施した事業者様!賃上げ率に応じて最大150万円交付!

概要: 高崎市では、物価上昇が続く中、従業員の賃上げ実施により経費負担が増加する中小事業者を支援するため、「中小企業給与改善奨励金」第2弾を実施します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 実績に応じて定額支給

詳細

■対象となる事業者
高崎市内に本店もしくは事務所を有する中小企業で、中小企業基本法に定める中小企業に該当する事業者やその他法人・団体(協同組合、同業組合、学校法人、社会福祉法人、医療法人等)。
※本市に法人の設立・異動届出書を提出してある法人又は本市に住民登録のある個人のうち、本市内の事業所で業を営んでいる中小企業者に限る。
※市外に本店を有する場合でも、市内に有する事務所に勤務する従業員は対象とする。?

■奨励金の交付条件
〇下記の要件のいずれにも該当する者
1. 正規従業員、非正規従業員(パートタイム労働者含む)を対象に、賃金の増額改定を実施した中小企業者。いずれの従業員も増額改定の比較ができる者に限る。ただし、増額改定は、ベースアップの他に物価上昇等に伴う一時金や手当対応を含むが、定期昇給及び最低賃金に満たない賃金からの増額改定は含まない。
2. 令和5年4月1日から令和6年6月30日までに増額改定した中小企業者および実施予定の中小企業者。
3. 関係する法令等に違反していないこと。
4. 市税の滞納がないこと。
5. 国などの処遇改善制度等により増額改定を行った場合は、それらを除いて増額改定した部分を対象としていること。

■奨励金の額
従業員1人あたりの賃上げ率に応じて交付します(1事業者上限150万円)
【奨励金額一覧】
(1)正規従業員・契約社員等、(2)パートタイム労働者
[賃上げ率]
・1%未満:(1)24000円/人(2)8000円/人
・1%以上2%未満:(1)30000円/人(2)10000円/人
・2%以上:(1)36000円/人(2)12000円/人
※一時金(毎月支給される給与以外の、一時的に支払われる給与)の場合は、12分の1を乗じた額と給与に対しての割合を賃上げ率とする。
※月額の手当(基本給以外に月例で支払われる賃金)の場合はその手当対応の月額と給与に対しての割合を賃上げ率とする。

■申請期間
令和6年3月19日(火曜日)~7月15日(月曜日)
※予算額に達し次第、受け付けを終了します。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。