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B

人材確保等支援助成金【作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)】(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2024年07月01日~2025年05月31日

想定金額: 60 万円(最大時)

人材採用 福利厚生


概要

女性専用の作業員施設を賃借した建設事業主様に!賃借料を最大60万円助成!

概要: 自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主、又は認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に助成するものです。

支援内容

対象費用: 賃借料,資機材運搬費,工事費,備品費

助成率: 5分の3(※ケースにより異なります) 支給金額: 60 万円(最大時)

詳細

■受給できる建設事業主
1.「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主(建設事業主は、雇用管理責任者を選任していることが必要となります。)
2.自ら施工管理する建設工事現場に女性専用の作業員施設を賃借により整備する建設事業主

■支給対象となる作業員施設
〇次の要件を満たすものであること
イ.建設工事が行われる場所に設けられ、移動が可能であること
ロ.各作業員施設の入口のドアに女性専用施設である旨が明示され、かつドアに施錠機能があること
ハ.助成対象となる女性専用作業員施設と同じ区分の作業員施設を男性の建設労働者にも整備すること
ニ.作業員施設の利用について労働者から利用料金を徴収しないこと
ホ.建築基準法(以下、「基準」という)の規定に反していないこと。なお、軽量鉄骨造ユニット工法による作業員施設(プレハブ建築による作業員施設を含む)は、基準に適合しているものと認められます。
ヘ.次の表の左欄に掲げる作業員施設に応じ、右欄に掲げる基準に該当すること
【作業員施設名:基準】
1.更衣室
・ロッカーを設けること
・床は土のままとせず板張り、コンクリートなどの構造とすること
・床面積が8m2以上であること
2.浴室
・清浄な水又は上がり湯を備えること
・脱衣場を設けること
3.便所
・便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること
・流出する清浄な水によって手を洗う設備を設けること
・鏡付き化粧台及び荷物置きを設けること
4.シャワー室
・シャワーヘッドごとに仕切りを設けること
・脱衣場を設けること

■助成の対象となる経費
(イ)作業員施設の本体に係る賃借料
(ロ)資機材の搬入に係る運搬費
(ハ)設置又は据え付け、組立に係る工事費
(ニ)設置基礎、付帯設備に係る工事費
(ホ)下表に掲げる作業員施設内の備え付けの備品費(賃借に限る)

■助成対象期間
助成金の支給の対象となった最初の日から起算して1か月以上12か月以下です。
ただし、当該建設工事現場における女性の建設労働者の就労日数が10日に満たない月に係る賃借料については助成対象外とします。

■助成額
(イ)経費助成
・支給対象費用の3/5
(ロ)賃金向上助成(イの支給決定を受けて、賃金要件※を満たした場合)
・支給対象費用の3/20
※賃金要件:雇用する全ての建設労働者の毎月決まって支払われる賃金を、支給対象事業終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させ、建設労働者に支払っていること。
〇支給上限額:60万円(一事業年度の経費助成と賃金向上助成の支給額の合計)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。