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概要: 若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とする事業を行った建設事業主または建設事業主団体、建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に助成するものです。
対象費用: 講師謝金,コンサルティング料,賃金,旅費,印刷製本費,施設借上費,教材費,厚生経費,通信運搬費,受講参加料,傷害保険料
助成率: 5分の3(※ケースにより異なります) 支給金額: 200 万円(最大時)
■対象者
〇いずれにも該当する建設事業主
1.「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主
2.雇用管理責任者を選任していること
3.「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業」の実施
■「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業」
1.建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業
2.技能の向上を図るための活動等に関する事業
3.労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業
4.技能向上や雇用改善の取組についての奨励に関する事業
5.雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業
6.雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の受講に関する事業
7.女性労働者の入職や定着の促進に関する事業
■対象となる経費
講師謝金(部外講師に限る)、講習等の講師の謝金(事業主の役員及び社員以外の講師)、コンサルティング料、賃金、旅費、バス等借上料、印刷製本費、施設借上費、機械器具等借上料、教材費、厚生経費、会議費、受講参加料、傷害保険料
■助成額
(イ)経費等助成
1.中小建設事業主の場合:支給対象経費の3/5
2.中小建設事業主以外の場合:支給対象経費の9/20
3.研修等の受講:対象労働者1人あたり8550円/日(1日3時間以上受講した日が対象、最大6日分まで)
(ロ)賃金向上助成
1.(イ)の支給決定を受けて、賃金要件※を満たした場合:支給対象経費の3/20
※賃金要件:雇用する全ての建設労働者の毎月決まって支払われる賃金を、支給対象事業終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させ、建設労働者に支払っていること。
〇支給上限額
・200万円(支給申請日を基準とする1事業年度(4/1~3/31)の経費等助成と賃金向上助成の支給額の合計)