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両立支援等助成金【柔軟な働き方選択制度等支援】(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 20〜125 万円

働き方改革 福利厚生 SDGs


概要

育児のためのテレワーク等を導入する中小企業事業主様に!最大125万円支給!

概要: 「両立支援等助成金」は、仕事と育児・介護等が両立できる職場環境づくりを行う中小企業事業主を支援する制度です。令和6年度から「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が新設されました。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 20〜125 万円

詳細

■支給対象事業主
中小企業事業主

■助成内容
育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により制度利用者を支援。

■主な要件
1.育児を行う労働者の柔軟な働き方を選択できる制度(柔軟な働き方選択制度等。下記A~Eから2つ以上)を導入する
2.「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」(※)により、柔軟な働き方に関する制度の利用及び利用後のキャリア形成を円滑にすることを支援する方針を社内周知する
(※)「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」:育児を行う労働者が、柔軟な働き方に関する制度の利用や利用終了後のキャリア形成を円滑に行うことができるようにするため、事業主が労働者ごとに作成する計画
3.助成金の対象労働者(制度利用者)と面談を実施し、「面談シート」に記録する
4.面談結果を踏まえ、制度利用者の「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成する
5.開始から6か月間で柔軟な働き方を可能とする制度を、下記の基準以上利用

■柔軟な働き方選択制度等
〇制度名称と導入すべき主な内容
A.始業終業時刻の変更等
1.フレックスタイム制:日々の始業・終業時刻や労働時間を労働者が決定(利用実績の基準:合計20日以上利用)
2.時差出勤制度:始業、終業時刻の1時間以上の繰り上げまたは繰り下げ(利用実績の基準:合計20日以上利用)
B.育児のためのテレワーク等(利用実績の基準:合計20日以上利用)
・自宅等での勤務を可能とする
・勤務日の半数以上利用可能
・時間単位で利用可能
C.短時間勤務制度(利用実績の基準:合計20日以上利用)
・所定労働時間を1日1時間以上短縮
・6時間とする以外の短縮時間も利用可
D.保育サービスの手配・費用補助制度(利用実績の基準:負担額の5割以上かつ3万円以上または10万円以上の補助)
・労働者の子に対する一時的な保育サービスを手配し、当該サービスの利用に係る費用の全部または一部を補助
E.子の養育のための有給休暇
1.子の養育を容易にするための休暇制度:有給、年10日以上取得可能、時間単位取得可能な休暇制度(利用実績の基準:合計20時間以上取得)
2.法を上回る子の看護休暇制度:法定の子の看護休暇制度を上回るものとして、有給、年10日以上取得可能、時間単位取得可能な休暇制度(利用実績の基準:合計20時間以上取得)
※異なる制度を同一期間に利用した場合、利用実績を合算することは不可

■助成額
1.柔軟な働き方選択制度等を2つ導入し、対象労働者が制度を利用:20万円
2.柔軟な働き方選択制度等を3つ以上導入し、対象労働者が制度を利用:25万円
※1年度あたり1事業主5人まで対象
※育児休業等に関する情報公表加算(1回限り、2万円)の適用あり。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。