• TOP
  • 検索
  • 両立支援等助成金【出生時両立支援コース・男性労働者の育児休業取得】(全国)

スタッフ
おすすめ度

B

両立支援等助成金【出生時両立支援コース・男性労働者の育児休業取得】(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 20〜50 万円

働き方改革 福利厚生 SDGs


概要

中小企業事業主が対象!男性従業員に育児休暇を取得させた場合に最大50万円を支給!

概要: 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 20〜50 万円

詳細

■支給対象事業主
〇次のいずれにも該当する事業主
1.育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業制度(出生時育児休業を含む)及び育児のための短時間勤務制度について、対象労働者の休業等開始前に労働協約又は就業規則に規定していること。
2.次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第1項の規定に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
3.対象男性労働者について、対象となる育児休業開始日から申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること。
4.【雇用環境整備の措置】を2つ以上行っていること。当該措置は、対象育児休業取得者の雇用契約期間中に行われており、かつ、育児休業の開始日の前日までに行っていること。ただし、育児・介護休業法第9条の3第4項の規定に基づき、出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業の開始予定日から2週間前を超えるものとしている事業主は、【雇用環境整備の措置】を3つ以上行っていること。
5.育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに取り組む旨を定めた規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。当該規定の策定は、対象育児休業取得者の育児休業の開始日の前日までに行っていること。当該規定等には、以下の(イ)及び(ロ)の両方の事項が含まれていること。
(イ)育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項
(ロ)引継ぎ対象業務の見直しの検討に関する事項
6.雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者が、連続した5日以上の育児休業を取得したこと。ただし、申出に係る4日以上が所定労働日に対する休業であること。また、育児休業開始予定日に育児休業申出に係る子が出生していないものの、その育児休業開始予定日以降に育児休業を開始した場合も、申出に係る4日以上が所定労働日に対する休業であること。なお、当該育児休業は、当該育児休業の対象となった子の出生後8週間以内に開始している必要があること。

■【雇用環境整備の措置】
1.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
2.育児休業に関する相談体制の整備
3.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
4.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

■支給内容
(1)1人目(連続5日以上の育児休業、雇用環境整備措置を2つ以上実施):20万円
※措置を4つ以上実施した場合、30万円に増額
(2)2人目(連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措置を3つ以上実施):10万円
(3)3人目(連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措置を4つ以上実施):10万円
※令和6年度より支給対象労働者数を3人までに拡充します。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。