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概要: エネルギー価格高騰による事業活動への影響を軽減するとともに、2050年ゼロカーボン社会づくりを推進するため、県内事業者の省エネ設備の導入を支援します。
対象費用: 省エネ設備の導入費用
助成率: 3分の1以内(対象設備の種類により異なる) 支給金額: 200 万円(最大時)
■補助対象者
以下の要件をすべて満たす者。
1.宮崎県内に事業所を置く法人その他団体(国、市町村を除く)又は宮崎県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行なっている個人事業主。
2.県税に未納がないこと。
3.地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
4.前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
5.その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
■補助対象設備
下記要件を満たす設備。
ただし、設備の更新を行う事業所が法人その他団体の代表者や個人事業主の住居である場合を除く。
1.空調
次のいずれかに該当する空調設備に更新する場合。
・一般社団法人環境共創イニシアチブが定める「令和4年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業費補助金公募要領」の別表1に記載の対象設備の基準値を上回る設備
・統一省エネラベルの省エネ性能が星3以上のエアコン
2.給湯器
次のいずれかに該当する場合。
・一般社団法人環境共創イニシアチブが定める「令和4年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業費補助金公募要領」の別表1に記載の対象設備の基準値を上回る設備
・2025年度の目標基準値以上のヒートポンプ給湯器又は「おひさまエコキュート」
3.冷凍・冷蔵設備
次のいずれかに該当する場合。
・一般社団法人環境共創イニシアチブが定める「令和4年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業費補助金公募要領」の別表1に記載の対象設備の基準値を上回る設備
・統一省エネラベルの省エネ性能が星3以上
4.LED照明
蛍光灯または水銀灯などのLED以外の照明について、器具全体を更新する場合に限る。
5.蓄電池
当該蓄電池が太陽光発電設備と接続される場合に限る。
6.電気自動車
運送事業者が配送用車両として電気自動車を導入する場合に限る。
7.充電設備V2H
一般社団法人次世代自動車振興センターが「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の対象としている設備
■補助金額
1.空調、2.給湯器、3.冷凍・冷蔵設備、4.LED照明
・補助率:3分の1以内
・上限額:200万円
5.蓄電池
・補助額:1kWh当たり5万円(1事業者あたり200万円を上限とする)
6.電気自動車
・補助額:1台当たり20万円(1事業者あたり100万円を上限とする)
7.充電設備V2H
・補助額:センターが設備に対して交付する補助額の3分の1以内に相当する額(当該設備に対するセンターの補助金との合計額が事業費の3分の2となる額を上限とする)
■補助条件
1.導入した設備については、事業用途に使用するものであること。
2.この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
3.知事の承認を受けて財産を処分することによる収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付すること。
4.補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
5.その他県の規則や、本事業に関する要綱及び要領の定めに従うこと。
■申請期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月20日(金曜日)まで
※ただし、予算の上限に到達したときは、受付を終了します。
■提出方法
郵送
※封筒に「省エネ対策推進事業補助金」と赤字で記載してください。
■提出先・問合せ先
宮崎県環境森林課ゼロカーボン社会づくり担当
〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1
電話番号:0985-26-7084
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日は除く)