概要: エネルギー価格等の高騰により影響を受けている市内の中小企業者等の負担を軽減し、事業の継続を支援するため、予算の範囲内において支援金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 3〜10 万円
■交付対象者
〇以下のいずれにも該当する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(本事業では「中小法人」という)又は個人事業主
1.令和6年1月1日時点において中小法人にあっては市内に住所又は本社、本店若しくは主たる事業所を、個人事業主にあっては市内に住所を有しているもの
2.下記別表に掲げる業種を主たる事業とする営業収入があり確定申告(法人税法(昭和40年法律第34号)の規定による法人の確定申告及び所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による個人事業主の確定申告をいう。)を行っていること。
3.支援金の交付申請の日以後も対象事業を継続する意思を有するもの
【別表】
大分類C:鉱業、採石業、砂利採取業
大分類D:建設業
大分類E:製造業
大分類F:電気・ガス・熱供給・水道業
大分類G:情報通信業
大分類H:運輸業、郵便業
大分類I:卸売業、小売業
大分類J:金融業、保険業
大分類K:不動産業、物品賃貸業
大分類L:学術研究、専門・技術サービス業
大分類M:宿泊業、飲食サービス業
大分類N:生活関連サービス業、娯楽業
大分類O:教育、学習支援業
大分類P:医療、福祉
大分類R:サービス業(他に分類されないもの)
〇ただし、以下の法人は交付対象となりません。
(中小企業基本法による定義)
1.社会福祉法人、医療法人、2.NPO法人、3.一般社団・財団法人、4.公益社団・財団法人、5.学校法人、6.宗教法人、7.農事組合法人、8.農業法人(ただし、会社法の会社又は有限会社は対象)、9.有限責任事業組合、10.組合
■交付額
1.常時使用する従業員が20人以下の中小法人又は個人事業主:3万円
2.常時使用する従業員が21人以上の中小法人:10万円
■申請期間
令和6年3月15日(金)~令和6年5月31日(金)
公開URLはこちら: https://www.city.katsuura.lg.jp/info/1692