概要: 町内において起業・創業する方へ、その起業・創業に向けた施設整備や改修等にかかる経費の一部を、予算の範囲内で補助します。
対象費用: 改修費,施設整備費,備品購入費,委託料
助成率: 4分の3以内 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
事業を営んでいない者(事業廃止後1年以上経過した方を含む。)が、町内において開業の届出等をして新たな事業を開始する者
■補助対象経費
事業所等(店舗及びオフィス等)の開設等に要する改修費(居住用との共用部分は除く)、テレワーク施設整備、備品購入費、使用料等(レンタル・リース代)、委託料等。※補助対象経費の合計額が5万円以上で、かつ、町内事業者に支出した経費に限ります。
■補助率及び補助金の額
(1) 特定創業支援事業の認定を受けた場合
補助率:4分の3以内の額(千円未満の端数切捨て)
上限:30万円
(2) 上記以外の場合
補助率:3分の2以内の額(千円未満の端数切捨て)
上限:10万円
※「特定創業支援事業の認定」とは、町の創業支援等事業計画に基づき、棚倉町商工会に設置している「ワンストップ相談窓口」で起業・創業にかかる経営相談等の支援を受け、町が認定します。