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小規模企業者小口簡易資金融資制度(栗東市)

  • 滋賀県
  • 栗東市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 2,000 万円(最大時)

設備投資 運転資金


概要

栗東市で一般的な事業資金を調達したい小規模企業者様!最大2000万円を融資!

概要: 栗東市では、市内に所在し、県内で1年以上同一事業を営む小規模企業者の方が、事業を営む上で必要とする運転資金、設備資金の調達が円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 2,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次の条件を全て満たす方。
1.中小企業信用保険法施行令第1条第1項各号に規定する業種に属する事業を営んでいること。
2.個人にあっては市内に1年以上居住し、かつ、県内で同一事業を1年以上継続して営んでいること。法人にあっては主たる事業所を市内に有し、かつ、1年以上(個人から法人化したものについては、事業歴を通算する。)継続して同一事業を営んでいること。
3.納入期日の到来している公租公課を完納していること。
4.過去2年以内に金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
5.信用保証協会の代位弁済歴を有しないこと。ただし、代位弁済を受け、求償債務を完済した後1年以上経過している者については、この限りではない。
6.借入金を有する場合は、延滞をしていないこと。
7.小口簡易資金の借入残高を有する場合は、借入金の元利返済を直近1年以上遅滞なく返済していること。この場合において、元本据置間は、当該返済期間に算入しない。
8.既に借り入れた小口簡易資金を県制度融資のセーフティネット資金または旧経営安定借換資金により借り換えた者が小口簡易資金の借り換えをする場合は、借換資金融資実行日から1年を経過していること。
9.営業に関し、許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、当該許認可を受けていること。
10.個人にあっては所得税確定申告書又は住民税申告書を、法人にあっては法人税申告書及び住民税申告書を法定期限までに提出していること。
11.同一年度の借入申込みは3回を限度とする。また同一小規模企業者の借り入れは原則として3口を限度とする。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2000万円以内

■融資利率
年1.5%

■融資期間
・運転資金:5年以内
・設備資金:7年以内

■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.5%から1.2%。

■担保・保証人
・原則として保証人の保証又は担保の提供を要求しないものとします。ただし、法人の場合の代表者を除く。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。