概要: 本市企業の雪対策についての負担軽減を図るため、事業者において自社事業所等敷地内の除排雪をするための大型除雪機購入費に対し補助金を交付します。
対象費用: 購入費用
助成率: 5分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
〇補助対象者は次の要件を満たす者とする。
(1)補助対象となる事業者は法人とし、本市で事業を行う者、又は進出事業者とする。
※進出事業者:新たに市内に事業所等を立地する者
(2)市税及び水道料金・下水道使用料の滞納がない者
(3)宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者、暴力団又は暴力団員等の統制下にある事業者でない者
(4)過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者である場合は、その翌年度から5年間経過していること
■補助対象業種
(1)製造業
(2)運輸業
(3)卸売業、小売業
(4)宿泊、飲食サービス業
(5)その他、市長が特に必要と認める事業
■補助対象経費
事業者が自社事業所等敷地内の除排雪をするための大型除雪機購入費
※大型除雪機:事業者が事業所等敷地の除排雪に使用する乗用の除雪機械(ホイールローダー、ドーザー、ロータリー除雪車等)とし、主に家庭用に使用する小型除雪機、及び農耕用機械に接続するアタッチメント、中古のものは除く。
※補助対象経費は除雪機本体及び除雪機として必要な装備品の購入費用とし、運送料は除く。
※補助対象経費について他の公的機関等から補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金額を差し引いた額とする。
■補助金額
補助対象経費の5分の1以内(1000円未満切り捨て。上限50万円)
※進出事業者が操業開始年度から3年の間に購入した場合は上限100万円