概要: 町内に立地をしようとする事業者の方に対し、次の優遇措置があります。「事業所用地のあっせん」「町有財産の減額貸与」「立地について必要な措置」また、事業所を立地した事業者に対しては、要件に該当する場合、奨励金が交付されます。
対象費用: 指定なし
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
女川町内に事業所を立地した事業者
■交付要件
1.投下固定資産額が2500万円以上
2.新規雇用者5人以上(中小企業は3人以上)を9か月以上雇用(移転の場合は雇用者要件なし)
■交付額
町内新規雇用者1人あたり20万円(転勤などにより転入した場合は1人あたり30万円)交付
〇上限額:500万円