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固定資産税の特例(東川町)

  • 北海道
  • 東川町

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額:

設備投資


概要

東川町中小企業者対象!導入計画による設備導入で最大5年間固定資産税を軽減します!

概要: 東川町では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月24日付で国の同意を得ました。これにより、先端設備等導入計画を作成し、本町の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。

支援内容

対象費用: 固定資産税

助成率: 3分の1(※対象により異なる)

詳細

■東川町先端設備等導入促進基本計画
〇労働生産性に関する目標
年率3%以上向上すること
〇対象地域
東川町内全域
〇対象業種、事業
全ての業種及び全ての事業
〇導入促進基本計画の計画期間
国の同意の日から2年間
〇先端設備導入計画の計画期間
3年間、4年間又は5年間

■認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
※ただし、東川町内の事業所において設備投資を行うものが対象です。

■固定資産税の特例を受けるための要件
〇対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
〇対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
〇要件
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
(投資利益率の算出式)
(営業利益+減価償却費(※1))の増加額(※2)/設備投資額(※3)
(※1)会計上の減価償却費
(※2)設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
(※3)設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
〇特例措置
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
〇その他
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

■お問い合わせ
経済振興課 経済振興室
電話:0166-82-2111

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。