概要: 市内で起業・創業する方を対象に、補助対象経費の一部を補助します。
対象費用: 設備費,機械器具費,事業拠点費,広告宣伝費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 25〜70 万円
■補助対象者
(1)一般枠
〇市内に住所を有する者で、次に掲げるいずれにも該当する方
・市内において新たに創業する者又は交付申請日から起算して創業後6箇月以内の者であること。
・商工会が実施するの創業塾又は事業計画策定支援事業を受けた者であること。
・市税等を完納している者であること。
・過去に同補助金の交付を受けていない者であること。
(2)移住者枠
〇市内に住所を有する者で、次に掲げるいずれにも該当する方
・秋田県外から転入し、市内に住民登録した日から起算して過去3年間以上にかほ市外に住所を有する者であること。
・交付申請日から起算して市内に転入後1年以内の者で、市内で新たに創業する者又は交付申請日から起算して創業後6箇月以内の者であること。
・当該創業に係る事業の拠点となる建物を取得した者であること。
・商工会が実施するの創業塾又は事業計画策定支援事業を受けた者であること。
・市税等を完納している者であること。
・過去に同補助金の交付を受けていない者であること。
■補助対象事業
〇次に掲げるいずれにも該当する事業
1.創業後の事業所・店舗・工場等が市内にあること。
2.創業する事業が対象外業種でないこと。
3.事業計画が明確であり、優れたビジネスプランであること。
4.創業の実現性が高い事業であること。
5.創業する事業の経営理念を有し、他創業の模範となる事業であること。
6.フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。
■補助対象経費
1.設備費(事業の用に供する建物の新築・増改築工事、内装外装工事、空調設備など、事業に必要となるもの。敷金、礼金を除く。)
2.機械器具費(業務の用途に供されると明確に区別できるもの。中古品と乗り物は対象外。)
3.構築物費等の事業拠点費
4.広告宣伝費
※それぞれ、消費税分を除き、千円未満を切捨てた額。事前着手したものは補助対象外。国、県などの補助金との併用は可能ですが、対象経費の重複は認められません。
■補助金額
(1)一般枠
・補助対象経費の2分の1以内
・下限25万円、上限50万円
(2)移住者枠
・補助対象経費の2分の1以内
・下限25万円、上限70万円