概要: 物価高騰の影響下の中、燃料価格高騰の直接的影響を受けている貨物自動車運送事業者に対して、その事業活動の維持を図ることを目的として、補助金を交付します。
対象費用: 燃料の年間購入費の2分の1(半年分)
助成率: 100分の10 支給金額: 500 万円(最大時)
■交付対象者
次のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 令和6年1月1日時点において、市内に本社もしくは本社機能があり、笠岡市に法人市民税の申告をしている法人又は市内に住所を置く個人事業主であること。なお、個人事業主にあっては、収入の2分の1以上が運送事業に係る収入であること。
(2) 貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業者、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業者又は同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業者であること。
(3) 中小企業者であること。
(4) 自動車検査証の使用者であること。
(5) 市税の滞納がないこと。
(6) 今後も事業を継続する意思があること。
(7) 笠岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないこと。
■対象車両
次のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 道路運送車両法第58条に規定する自動車検査証の交付を受けていること。
(2) 前号の自動車検査証(電子車検証の交付を受けている場合は、電子車検証及び自動車検査証記録事項)において、自動車の種別が普通、小型、軽自動車のいずれかであり、用途が貨物、特種のいずれかであり、自家用・事業用の別が事業用であり、使用の本拠の位置が笠岡市内であること。なお、軽乗用車については、前号の自動車検査証の備考欄において、貨物軽自動車運送事業に供する自動車であることが確認できること。
(3) 直近の確定申告の決算日において交付対象者が保有する対象車両であること。
■対象経費
直近の確定申告書類(税務申告書類等)に基づき、燃料の年間購入費の2分の1(半年分)とする。
■補助率
令和3年から令和5年のガソリン等高騰率(20パーセント)の2分の1となる10パーセントとする。
■補助金額
燃料の年間購入費の2分の1(半年分)に補助率を乗じて得た額とする。
ただし、直近の確定申告書類(税務申告書類等)に基づく燃料の年間購入費に、笠岡市以外の登録車両の費用が含まれる場合は、交付対象者が保有する全ての登録車両数に対する対象車両数の割合を乗じて得た額とする。
※算出した額に、千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
※補助金の交付は、一事業者につき1回限りとする。
※補助金交付限度額は500万円とする。
■交付申請受付期間
令和6年3月1日(金)から令和6年9月30日(月)まで
■申請方法
笠岡市役所産業部商工観光課窓口(笠岡市中央町1-1)へ持参。
※混み合う場合は、お待ちいただく場合があります。
※提出書類の内容確認のため、お時間をいただく場合があります。
※追加書類の提出を求める場合があります。
※内容確認のため、後日窓口にお越しいただく場合があります。
※添付書類などの不足の場合は、申請をお受けできませんので、提出された申請書を取りに来ていただく場合があります。
■問い合わせ先
産業部商工観光課商工労政係
〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1-1
Tel:0865-69-1188 Fax:0865-69-2185