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創業支援等事業優遇措置(新十津川町)

  • 北海道
  • 新十津川町

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 8 万円(最大時)

新規事業


概要

新十津川町新規創業者対象!会社設立時の登録免許税を50%軽減します!

概要: 創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受けた方は、町が交付する証明書により、優遇措置を受けることができます。

支援内容

対象費用: 登録免許税

助成率: 2分の1 支給金額: 8 万円(最大時)

詳細

■創業支援等事業
新十津川町商工会となります。

■特定創業支援等事業
創業支援等事業者から、1か月以上にわたる4回以上の継続的な相談を通じて、創業時および創業後の経営に必要となる、経営、財務、人材育成、販路開拓についての知識習得のための支援を受ける事業です。

■優遇措置
1.会社設立時の登録免許税の軽減
事業を営んでいない個人または事業を開始した日以後5年を経過していない個人の方が、町内で会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)を設立する際に、登録免許税が軽減されます。
株式会社または合同会社資本金の0.7%→0.35%(株式会社の最低税額15万円の場合は、7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は、3万円)
合名会社または合資会社1件につき6万円→3万円

2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を創業開始の6か月前から受けることが可能です。(別途信用保証協会または金融機関の審査を受ける必要があります。)

3.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の充足
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能です。(別途審査を受ける必要があります。)

4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引下げの対象として、同資金を利用することができます。(別途審査を受ける必要があります。)

■お問い合わせ
産業振興課商工観光グループ
電話:0125-76-2134
FAX:0125-76-2785

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。