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知的所有権取得費補助事業(葛飾区)

  • 東京都
  • 葛飾区

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 10 万円(最大時)

事業承継


概要

葛飾区の中小企業が対象。特許権等を取得するための出願経費を最大10万円補助!

概要: この制度は、区内中小企業が特許権等を取得するため、出願のために要する経費の一部を補助するものです。

支援内容

使用目的: 事業承継を行いたい

助成率: 2分の1 支給金額: 10 万円(最大時)

詳細

■対象者
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
・区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること。
・前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税および居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。

■補助対象の知的所有権
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権
 (上記4つの知的所有権を以下「特許権等」という。)

■補助内容
〇特許権等取得のための出願に要した次の経費とします。詳しくは、お問い合わせ下さい。
・出願のため、弁理士に支払う手数料
・出願料及び出願審査請求に要する経費

■補助額
〇補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の合計額に2分の1以内(千円未満の端数切捨て)とし、10万円を超えない額

■補助の制限
〇次の場合は、本補助金を受けることができません。
・同一年度に本補助金の交付を受けた場合
・補助対象事業者が取得する特許権等について、国又は他の地方自治体から同一の趣旨の補助金の交付を受けた場合
・本申請により補助を受けようとする特許権等の対象が、「葛飾区中小企業新製品・新技術開発費補助金」の補助対象事業として認定された場合
・過去に本補助金の交付を受けて出願した特許権等を分割出願等する場合に要する経費
・特許権等の権利維持または更新・延長に要する経費

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。