概要: 農業者の高齢化等による担い手不足や遊休農地が増加している現状を踏まえ、岬町内で栽培される農産物を活用し、ふるさと納税謝礼品の拡充、販路開拓などを促進し、地域経済の活性化を図ることを目的として農産物特産品化支援事業補助金を創設しました。
対象費用: 生産経費,技術習得経費,収穫経費,出荷経費
助成率: 10分の10以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
次の(1)~(3)のいずれにも該当する方
(1)本町内で農産物を生産する農業者又は農産物の特産品化に意欲のある個人若しくは団体
(2)本町が賦課する町税及び町税外収入金の滞納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは岬町暴力団等の排除に関する条例(平成24年岬町条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
■補助対象事業
ふるさと納税謝礼品としての活用や販売を前提とした農作物の作付であって継続性の見込めるものとする。
■補助対象経費
(1)農作物の生産に要する経費
(2)農作物等の生産に必要な知識や技術の習得に要する経費
(3)農作物の収穫に要する経費
(4)農産物の出荷に要する経費