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創業等支援事業補助金(八幡浜市)

  • 愛媛県
  • 八幡浜市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 100 万円(最大時)

新規事業 事業再生


概要

市内で新規創業、第二創業、事業規模拡大を行う事業者等に最大100万円を補助!

概要: 八幡浜市内で新規創業、第二創業、事業規模拡大を行う方に、創業等に要する経費の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 工事及び修繕費,店舗等の借入費用,設備及び備品等の購入費用,広告宣伝費,申請書類の作成費用

助成率: 2分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
 八幡浜市内で新規創業、第二創業、事業規模拡大を行うものであり、次の1.~10.の全てに該当するもの。
1.補助金の交付申請をする年度に、八幡浜市内において新規創業、第二創業、事業規模拡大を行うもの。
2.特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けているもの又は交付申請年度内に証明を受けるもの。第二創業、事業規模拡大の場合を除く)。
3.八幡浜商工会議所、保内町商工会又は金融機関から指導及び支援を受けた事業計画書を作成するもの。
4.八幡浜商工会議所若しくは保内町商工会の会員であるもの又は会員となるもの。
5.許認可を要する業種を創業する者にあっては、既に当該許認可を受けているもの又は当該許認可を受けることが確実であるもの。
6.個人事業主にあっては、市内に居住し、住民登録がされている者。
7.法人にあっては、市内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われるもの。
8.3年以上事業を営む意思を有するもの。
9.八幡浜市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等でないもの。
10.市税を滞納していないもの。

■補助対象事業
 次に掲げる事業でないもの。
(1) フランチャイズ契約その他これに類する契約に基づく事業
 ※市内在住の個人、市内を主たる事業所の所在地とした登記を行っている法人は対象とします。
(2) 地域の風紀を著しく害する事業
(3) 次の業種
 ・農業、林業及び漁業(自己で加工又は製造を行う者は除く)
 ・金融業及び保険業(保険媒介代理店及び保険サービス業は除く)
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の適用を受ける風俗営業を営むもので、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのある飲食店
 ・集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く)
 ・政治、経済及び文化団体、非営利事業を行う団体
 ・宗教
 ・その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業

■補助対象経費
 補助対象期間に支払ったことが証明できる以下の経費
・工事及び修繕に係る費用
・店舗等の借入に係る費用
・設備及び備品等の購入に係る費用
・広告宣伝に係る費用
・申請書類の作成に係る費用
※原則、補助対象期間中に「発注→納品→支払」を行ったものが対象となります。

■補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:新規創業 100万円、第二創業 50万円、事業規模拡大 30万円

■補助対象期間
 交付決定日以降から年度内まで
 ※補助対象経費は、上記期間中に生じたものが対象です。「発注→納品→支払」は、原則上記期間中に行ってください。
 ※発注等をする前に、必ず事前申請してください。

■申し込み窓口
 八幡浜市役所(八幡浜庁舎)4階 商工観光課

■問い合わせ先
 産業建設部 商工観光課
 〒796-8501 愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
 TEL:0894-22-3101
 FAX:0894-24-6180
 E-Mail:syokokanko@city.yawatahama.ehime.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。