概要: 電気料金高騰の影響を受けている特別高圧契約で受電する県内の中小企業者等の負担を軽減するため、電気料金の一部を助成します。
対象費用: 電力料金
助成率: 電力使用量に応じた定額支給
■支給対象者
次のいずれかに該当すること。
(1)県内に所在する事業所において、特別高圧の電力契約により電力供給を受けている中小企業。
(2)特別高圧の電力契約により電力供給を受けている県内の商業施設等に入居する中小企業、その他の法人、個人事業主。
※中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者とします。
ただし、以下のいずれかに該当する事業者は、支援金の支給対象となりません。
・法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体
・みなし大企業
■支給対象期間・支給要件
【支給対象期間】
令和5年10月使用分(11月検針分)~令和6年4月使用分(月検針分)
【支給要件】
申請日時点において県内で事業を行っており、今後も県内で事業を継続する意思を有すること。
■支給額
使用電力量に応じて、下記の単価により支給
・令和年10月使用分(11月検針分)~令和6年4月使用分(5月検針分) 1.8円/kWh
■申請期間
(1)令和5年10月使用分(11月検針分)~12月使用分(令和6年1月検針分)の電気料金
→令和6年1月25日(木)~令和6年2月29日(木)<締切当日消印有効>
(2)令和6年1月使用分(2月検針分)~4月使用分(5月検針分)の電気料金
→令和6年5月27日(月)~令和6年6月28日(金)<締切当日消印有効>
■申請方法
申請書類を簡易書留など送達が確認できる方法で郵送してください。
※特別高圧電気料金高騰対策支援金事務局や県庁への持参による申請はできません。
【宛先】
〒760-0028
高松市鍛治屋町7-6 JTB高松ビル地下1階
特別高圧電気料金高騰対策支援金事務局 宛
※差出人の住所・氏名を封筒に必ず記載してください。
※送料は申請者の方が負担してください。
※提出いただいた申請書類は返却いたしません。
※申請書類の受付後、審査が完了した申請から順次、お支払いします。申請締切日の間際は申請が集中し、申請書類の確認に時間を要しますのでご了承ください。
■問い合わせ先
特別高圧電気料金高騰対策支援金コールセンター
電話:087-822-0832
開設期間:令和6年1月25日(木曜日)から6月28日(金曜日)まで
受付時間:9時から17時30分まで(平日のみ)