概要: 伊勢原市では、市内中小企業者等の事業活動を円滑にし、経営安定と事業振興を図るため、事業活動を行うために必要とする資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
助成率: 指定なし 支給金額: 6,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
・資本金3億円(卸売業1億円、小売業・サービス業5000万円)以下、または従業員300人(卸売業・サービス業100人、小売業50人)以下の中小企業者および協同組合。
・市内において1年以上継続して同一事業を営み、市税を完納している中小企業者(個人にあっては、かつ1年以上市内に在住している方)および協同組合など。
・行政庁の許認可などを必要とする事業を営む人は、その許認可などを受けていること。
※金融機関から取引停止処分を受けている方や、返済能力がないと認められる方などは伊勢原市中小企業融資制度を利用できません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:3000万円
・設備資金:3000万円
※設備導入に伴う運転資金は設備式として借り入れ可能。(融資総額の2分の1以内。)
■融資利率
〇運転資金
・融資期間7年以内:1.6%以内
・融資期間7年超:2.0%以内
〇設備資金
・融資期間5年以内:1.6%以内
・融資期間5年超:1.8%以内
※信用保証無しの場合は金融機関所定利率。
※初回から60か月以内で、支払った利子の40%以内(上限10万円)を市が利子補給。
■融資期間
10年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じて神奈川県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※10万円を上限として支払った保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて付す。
・保証人は原則として法人の代表者を除き不要。