概要: 北見市中小企業融資制度は、市の中小企業振興基本条例に基づき、中小企業の事業運営の基礎となる資金供給の円滑化を図り、育成振興と経営の安定に寄与するため市内金融機関と協調して融資を行うものです。
対象費用: 指定なし
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・原則として、市内において、北海道信用保証協会の保証対象業種である事業を1年以上引き続き営む中小企業者等で、市税を滞納していないもの
・次のいずれかに該当する方
1.これまでの知識や経験、資格等を生かして新たな事業を起こそうとするもの(事業開始後 1 年以内を含む)で、従業員が 20 名以下
2.新商品・新技術の開発、製品の高度化等、業態の転換等による新事業分野への進出
3.社会経済情勢の変化に伴い高成長が見込まれる事業分野に進出
4.取扱商品種の変更や品揃充実、新需要開拓のための提供サービスの追加・変更
5.製品、商品のブランド化など独創的な事業活動
6.現在営んでいる事業のうち、特定分野について、分社化(独立)
7.海外の市場開拓を図るため、市場調査や見本市などに出店
8.新分野進出のための人材の確保・育成、知的経営資源の活用
■融資限度額
運転資金、設備資金:3500万円以内※所要資金の 70%以内
■融資利率
1.7%
■融資期間
10年以内(据置1年)
■信用保証
保証協会の保証付きとすることができる
※1.の場合信用保証付きに伴う保証料は市が全額又は一部を補給する。
■保証人
各金融機関の定めるところによる
■担保
状況に応じて必要